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【2】そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

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「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」を判断する際は、(1)「建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある」又は(2)「ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある」に掲げる状態(将来そのような状態にな ることが予見される場合を含む。)に該当するかどうかで判断します。以下に挙げたものは一例ですので、それぞれの状況に応じて、これらに該当しない場合も適切に判断していく必要があります。

(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある

状態の例

吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である

  • 吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である

浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている/排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

  • 浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
  • 排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
当センターからのコメント
【石綿】
石綿とはアスベストのことで、吸引してしまうと肺ガンなどになる恐れがあります。
【浄化槽の破損】
浄化槽等の破損は異臭だけでなく、害虫や害獣の発生にも繋がります。

(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある

状態の例

ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

  • ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

  • ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている
当センターからのコメント
【臭気の発生】
不法投棄されたゴミを放置しておくと臭いが発生し、害虫や害獣の発生にも繋がります。
【害虫・害獣の発生】
害虫・害獣が発生すると、それを目当てに他の害虫や害獣も集まってきてしまうため、早めの対処が重要です。

「特定空き家」における、その他の状態

※本ページで掲載しているイラストはあくまでも一例です。ガイドラインに該当したから必ず特定空き家に指定される、ということではありませんので、目安としてご活用ください。自治体の職員が、実際に空き家を訪問し、該当する空き家を総合的に調査をおこない、特定空き家に指定するかどうか判断します。
参照:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)より抜粋

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