特定空家に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。
このページでは、特定空家に係る罰則や、どのような状態であると「特定空家」に指定されてしまうのか、国土交通省のホームページに掲載されているガイドラインに沿って、当センターなりに解釈し、分かりやすくイラストで説明します。
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」では、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。
特定空家に指定される要因となった不適切な箇所を改善すれば、特定空家から解除されます。
特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合がございます。さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
特定空家に指定された後に自治体から改善の「勧告」を受けると、上述の通り、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。
住宅用地の特例措置が適用される場合と、されない場合とでは以下のように固定資産税額が変わってきます。とても大きな金額差が生じますので、ご注意ください。
例)空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が【建物】500万円【土地】2000万円だった場合
■住宅用地の特例措置が適用される場合(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1/6(住宅用地の特例措置による減額)×1.4%(税率)=4.7万
合計 11.7万円
■住宅用地の特例措置が適用されない場合(自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1.4%(税率)=28万
合計 35万円
上記の場合、自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額は、
通常よりも年間23.3万円高額になることが分かります。
固定資産税が増額されないためにも、空き家の適正管理をおこない、「特定空家」に指定されないように対策することが重要です。
具体的にどのような状態だと「特定空家」に指定されてしまうのでしょうか。「特定空家等に対する措置」のガイドラインを元に、イラストを使用し分かりやすく説明します。もし、所有する空き家が「特定空家」に該当する場合は、近隣住民の方々に危険を及ぼす可能性があるので、一刻も早く、適切な管理をすることをお勧めいたします。