【3】適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であることを判断する際は、以下の(1)又は(2)に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。以下に列挙したものは例示であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。
(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている。
状態の例
- 景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている
- 景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている
- 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている
(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。
状態の例
- 屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている
- 多数の窓ガラスが割れたまま放置されている
- 看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている
- 当センターからのコメント
- 【窓ガラス割れなど】
外観が汚れてしまっていると不法投棄を誘発するなど、状態がさらに悪化してしまう恐れがあります。
- 【植物】
蔦(ツタ)が建物に絡まってしまうと外壁や雨樋などを傷める原因にもなってし まいます。
- 【ゴミの投棄】
ゴミなどの放置は、さらなる不法投棄に繋がってしまいます。なるべく早く片付ける必要があります。
- 【看板の破損】
看板が破損していると景観を損ねるだけでなく、落下などの危険性もあるため、撤去など早急な対処が必要です。
「特定空き家」における、その他の状態
※本ページで掲載しているイラストはあくまでも一例です。ガイドラインに該当したから必ず特定空き家に指定される、ということではありませんので、目安としてご活用ください。自治体の職員が、実際に空き家を訪問し、該当する空き家を総合的に調査をおこない、特定空き家に指定するかどうか判断します。
参照:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)より抜粋
空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください
【受付時間】9時~17時
電話無料相談
【受付時間】9時~17時
空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください
【受付時間】9時~17時
電話無料相談
【受付時間】9時~17時