NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

空き家管理・活用・相続のご相談
フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

閉じる ×

【1】そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

メール無料相談

資料請求

よくあるご相談

お申し込み

管理申し込み

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」を判断する際は、(1)「建築物が倒壊等するおそれがある」若しくは(2)「屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある」又は2. 「擁壁が老朽化し危険となるおそれがある」に掲げられる状態(将来そのような状態になることが予見される場合を含む。)に該当するかどうかで判断します。以下に挙げたものは一例ですので、それぞれの状況に応じて、これらに該当しない場合も適切に判断していく必要があります。

1.建築物が著しく保安上危険となるおそれがある

(1)建築物が倒壊等するおそれがある。

以下の「建築物の著しい傾斜」又は「建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等」に掲げる事項に該当するかどうかで判断されます。 以下に挙げたものは一例ですので、それぞれの状況に応じてこれらに該当しない場合も適切に判断していく必要があります。

建築物の著しい傾斜

部材の破損や地盤が均等に沈下せず傾斜している状態などが原因で、建築物に著しい傾きが見られるかなどを基に総合的に判断します。

調査項目の例

基礎に不同沈下がある/柱が傾斜している

  • 基礎に不同沈下がある
  • 柱が傾斜している
参考となる考え方
下げ振り等を用いて建築物を調査できる状況にある場合、1/20 超の傾斜が認められる場合(平屋以外の建築物で、2階以上の階のみが傾斜している場合も、同様の数値で取り扱うことも考えられる。)
※「被災建築物応急危険度判定マニュアル」財団法人日本建築防災協会/全国被災建築物応急危険度判定協議会
当センターからのコメント
建物が傾いてしまうと、一部の柱や梁に過大な力がかかってしまい、建物が歪んでしまいます。建物が歪むと建具類(室内ドアなど)の開け閉めに支障が出るな どの影響がある他、最悪の場合は倒壊する危険性もあります。

建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

(イ) 基礎及び土台

基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって土台に大きな断面欠損が発生しているかどうか、基礎と土台に大きなずれが発生しているかどうかなどを基に総合的に判断します。

調査項目の例

基礎が破損又は変形している/基礎と土台にずれが発生している

  • 基礎が破損又は変形している
  • 基礎と土台にずれが発生している

土台が腐朽又は破損している

  • 土台が腐朽又は破損している
参考となる考え方
・基礎のひび割れが著しく、土台に大きなずれが生じ、上部構造を支える役目を果たさなくなっている箇所が複数生じている場合
※「震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」(監修 国土交通省住宅局建築指導課/財団法人日本建築防災協会)
・土台において木材に著しい腐食、損傷若しくは蟻害があること又は緊結金物に著しい腐食がある場合
※「特殊建築物等定期調査業務基準」(監修 国土交通省住宅局建築指導課/財団法人日本建築防災協会)
当センターからのコメント
基礎と土台には建物の重さを支えたり、バランスを取ったりする役割があります。基礎と土台がずれてしまったり、腐食してしまったりしていると、建物が建物自体をうまく支えられなくなってしまうため、倒壊の危険性が高まってしまいます。
(ロ) 柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等

構造を支える上で主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって構造を支える上で主要な柱等に大きな断面欠損が発生しているかどうか、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断します。

調査項目の例

柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している

  • 柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している

柱とはりにずれが発生している

  • 柱とはりにずれが発生している
参考となる考え方
【参考】はり、柱、筋かい複数の筋かいに大きな亀裂や、複数の柱・はりにずれが発生しており、地震時に建築物に加わる水平力に対して安全性が懸念される場合
当センターからのコメント
建物は柱、はり、筋かいといった構造部で建物自体を支えたり、バランスを取っていたりします。これらの構造部が正しく機能する状態を保っていないと、建物がバランスを崩し、自重に耐えられなくなったりします。

「特定空き家」における、その他の状態

※本ページで掲載しているイラストはあくまでも一例です。ガイドラインに該当したから必ず特定空き家に指定される、ということではありませんので、目安としてご活用ください。自治体の職員が、実際に空き家を訪問し、該当する空き家を総合的に調査をおこない、特定空き家に指定するかどうか判断します。
参照:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)より抜粋

空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

電話無料相談 【受付時間】9時~17時

対応エリア

【管理サービス】【活用相談】対応エリアを全国に拡大中!【管理サービス】【活用相談】対応エリアを全国に拡大中!


詳しく見る

おすすめ情報

公式ソーシャルメディア

  • Facebook
  • X(旧Twitter)
  • Youtube

先頭へ戻る
先頭へ戻る

×
「保険」が付帯する空き家管理サービス 空き家あんしん管理