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<お悩み解決事例> 相続した実家がゴミ屋敷に…売却したいがゴミの撤去費用が払えない

相続した実家がゴミ屋敷に…売却したいがゴミの撤去費用が払えない
ご相談者様のお悩み内容
  • 相続した実家がゴミ屋敷。今後住む予定も無いので、売却したいがゴミの撤去費用が払えない
ご相談者 男性(50代、埼玉県所沢市)
空き家の経緯 相続
空き家の期間 2年
空き家の活用 売却 

解決前の空き家の状態

道路に竹が伸び垂れ下がり、室内はゴミが散乱。役所から通知が届いた
ご相談者さまは、東京都世田谷区在住。埼玉県所沢市の実家を相続し、実家は空き家となっていました。他のご兄弟は相続放棄、相談者さまは10代から家を出ており、ずっと実家には帰っていなかったようです。

相談者さまは、既に都内で生活しているため、将来的に所沢市の実家に戻る予定はなく、空き家となっている実家をどうしようか、と悩んでいたところ、市役所から手紙が届き、道路に竹が伸び垂れ下がっているので対処してほしい、と近隣からのクレームがあったという内容でした。また、家の中は、靴のままでしか入れないようなゴミ屋敷状態で、市役所で見かけた当センターのパンフレットを見て、お電話でご相談を頂きました。

解決に至るまでの状況/解決方法

売却するにも立地が悪く価格がつかない。当センター提携不動産会社より、ゴミがある状態で購入してくれる方を紹介
最初のお電話で、管理した場合の価格と、売却した場合の価格を知りたいとのご相談を受けました。
そこで、ご実家を調査すると、再建築不可(※)の敷地で、最寄りの駅から徒歩17分また、室内は、靴のままでしか入れないような「ゴミ屋敷」で、売却を検討するにも価格がつかずに厳しい状態でした。

不動産会社以外の、一般の人にはゴミを撤去しないと売れないため、まずゴミの撤去費用を調べると約50万円(2t車、6台分)かかることが判明、相談者は、そのゴミの撤去費用の捻出が出来ず悩んでいました。

そのゴミの撤去費用を相談者に連絡してから、2週間後、当センターの提携不動産会社からの提案で、室内にゴミがある状態で空き家を購入してくれる方が見つかりました。最大のネックとなっていたゴミの撤去費用を支払わずに、売却をすることが出来たのです。

※再建築不可とは?
家を解体後、更地にしてしまうと、建築基準法で決められた道路に、敷地が2m以上面していない場合、家を新築することが出来ない土地のこと。

お悩み解決前

庭の草木が伸び、道路まで生い茂っている状態 庭の草木が伸び、道路まで生い茂っている状態 リビングには物が山積み状態 リビングには物が山積み状態
2Fの主寝室にはゴミが散乱していました 2Fの主寝室にはゴミが散乱していました

お悩み解決後

お庭の草木も処理しました お庭の草木も処理しました 物を撤去しました 物を撤去しました
ゴミも片付け畳が見えました ゴミも片付け畳が見えました

ご相談者さまの声

ご近所さんに迷惑をかけずに済むことでホッとしています。綺麗になって、誰かに住んでもらいたい
私も入りたくない家でした。ゴミの撤去費用も無く、どうしようか悩んでいた時に、ゴミの撤去費用を払う必要がなく、条件の悪い実家も売却していただき、今後、実家のことで悩む必要がなくなり本当に助かりました。空家・空地管理センターさんと提携不動産会社の担当者の方には感謝しています。
ご近所に迷惑をかけている家と分かっていても動けなかったので、これで実家が再生され、綺麗になって、誰かに住んでいただければと思っています。

担当者の一言

城間 一弘城間 一弘

ゴミ屋敷で実際見てもリフォーム費用が分からない状態の中、買主の方も良く決断したと思います。これからも、同じ悩みで悩んでいる方や町の再生をめざし、がんばります。

※建物の修繕・解体、不動産の賃貸・売買及びその媒介などの活用は、必要とされる許認可を持つ事業者の協力を得て行っており、当センターが直接行っているものではありません。予めご了承ください。

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