当センターは、渋谷区と「空家等ワンストップ相談窓口事業」に関する協定を締結し、渋谷区内における空き家利活用等の総合的な相談受付についての実施事業者に選定されました。
また、同空家等ワンストップ相談窓口において、「空家等利活用マッチングに関する相談」並びに「空家等適正管理支援事業の相談」についても受付を行います。
(1)空家等ワンストップ相談窓口業務
空家等の利活用等に関する相談を受付け、ワンストップで助言や提案を行うことができる相談窓口を設置し、相談員を配置します。
■空家等の適正管理・利活用等に関する相談
相談者の立場に立って、次の事項の相談業務を行い相談に当たっては、必要に応じて現地調査・現地相談を行います。また、地域交流施設としての公的な利活用に協力する意向があるかどうかを相談者に確認し、意向がある場合は、区の空家等施策を紹介し、区と連携しながら仲介を行います。
(ア)権利の整理、その他相続に関する事項
(イ)売却先、売却方法、売却に係るリフォーム、除却等売却に関する事項
(ウ)賃貸先、賃貸方法、賃貸に係るリフォーム、除却、有効活用、土地活用等賃貸に関する事項
(エ)管理方法、樹木剪定、遺品整理、ごみ処理、火災保険等管理に関する事項
■各分野の専門家、協力事業者等との連携
次の専門家・協力事業者等とのそれぞれに掲げる事項について連携・協力体制を組み、ワンストップで具体的な手法の提案を相談者に行います。
(ア)建築士 建物の検査〈老朽度、耐震性及び活用に当たっての建築基準法との適合性(建物用途、 構造、接道条件等)〉、空家等の改築等による利用方法、建築確認等の手続等
(イ)弁護士、司法書士 空家等の相続に関する事項等
(ウ)税理士 相続税等に関する事項等
(エ)行政書士、建築士、土地家屋調査士等 手続上必要な事項等
(オ)協力事業者等 売買、賃貸、管理、リフォーム、除却、遺品整理、造園、片付け等
■空家等の適正管理・利活用等に関する収支・試算の提案
相談者が空家等の利活用等を実施するために必要な次の事項について、費用及び収入見込みについて試算し、提案を行います。
(ア)空家等を相続した場合の相続税、不動産取得税、固定資産税及び維持費
(イ)空家等をそのまま売却又は修理若しくは解体して売却した場合の売却価格査定、仲介手数料等諸経費及び工事費
(ウ)空家等をそのまま賃貸又は修理若しくは解体して賃貸した場合の賃貸収入、維持管理費、仲介手数料等諸経費、及び工事費
(エ)空家等を管理するための費用
■具体的な利活用等の実施とフォローアップ
相談者へ提供した空家等の利活用等の具体的な手法について、その後の状況について確認し再度相談に応じるなど、フォローアップを行います。
(2)空家等利活用マッチング支援業務
空家等利用希望者について、「地域ニーズに沿った地域貢献利用施設」を使用用途とするものに限り相談を受付けます。
(ア)「地域ニーズに沿った地域貢献利用施設」の使用用途を希望する空家等利用者(非営利活動法人、自治会、社会福祉法人等)の相談受付、並びにリスト管理
(イ)「地域ニーズに沿った地域貢献利用施設」の使用用途を希望する空家等提供者の相談受付、並びにリスト管理
(ウ)利用希望者と空家等提供者とのマッチング
渋谷区に所在する空き家の利用を希望される方は、利用者登録が必要になります。
渋谷区における空き家利用者登録について
<ご相談いただいている空家等利用希望者一覧>
現在、ご相談いただいている空家等利用希望者の一覧です。
下記の活用希望に空き家等を提供していただける方は、こちらまでご連絡ください。
活用目的 | 契約形態 | 希望物件 | 希望エリア |
---|---|---|---|
子育て支援施設の開設 | 賃貸 | 空き家 | 渋谷区内全域 |
子どもテーブルの運営 | 賃貸、売買 | 空き家・空地 | 渋谷区内全域 |
学習支援を中心とした療養施設の開設 | 賃貸、売買 | 空き家 | 渋谷区恵比寿エリア |
地域コミュニティ施設の開設 | 賃貸、売買 | 空き家 | 渋谷区内全域 |
(3)空家等適性管理支援事業の相談業務
渋谷区では、空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにするため、空家等の適正管理を図る工事等を行う場合に、工事等費用の一部を助成しております。当センターでは同事業に関する相談を受付けます。
詳細はこちら
(1)空家等ワンストップ相談窓口業務
・渋谷区内に所在する空家等の所有者
(空家等を所有することが見込まれる方及びその関係者含む。)
・渋谷区外に所在する空家等を所有する渋谷区民
(空家等を所有することが見込まれる方及びその関係者含む。)
・渋谷区内に所在する空家等に関する管理者、近隣住民、利活用希望者等
(2)空家等利活用マッチング支援業務
・渋谷区内に所在する空家等の所有者
(空家等を所有することが見込まれる方及びその関係者含む。)
・渋谷区内に所在する空家等に関する利活用希望者等
(利活用希望者については、「地域ニーズに沿った地域貢献利用施設」を使用用途とする団体[非営利活動法人、自治会、社会福祉法人等]に限る。)
(3)空家等適性管理支援事業
・渋谷区内に所在する空家等の所有者及び管理者
(1)空家等ワンストップ相談窓口業務
・令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
(2)空家等利活用マッチング支援業務
・令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
(3)空家等適性管理支援事業
・令和2年4月1日から令和6年3月31日まで
Tel : 0120-336-366(受付時間 9:00-17:00)
Fax : 03-6300-9921(24時間受付)
Mail: contact@akiya-akichi.or.jp (24時間受付)