掲載日:2019年10月1日
空き家管理サービスと空き家の活用コンサルティングを展開するNPO法人 空家・空地管理センター(所在地:埼玉県所沢市、代表理事:上田 真一)は、さいたま市の「さいたま市空き家ワンストップ相談等事業」における総合的な相談受け付けと普及啓発事業についての実施事業者に選定されました。
▽参考情報URL
さいたま市空き家ワンストップ相談窓口の設置について(さいたま市ホームページ)
■さいたま市空き家ワンストップ相談等事業概要
「ワンストップ相談窓口事業」
(1)相談窓口の設置
無料の相談窓口をさいたま市内に設置し、相談員を配置します。
(2)対象となる相談者
対象となる相談者は、空き家等の所有者等又は相続予定者とします。また、空き家等の所在地がさいたま市内であるか、相談者本人がさいたま市民であることが原則となります。
ただし、さいたま市外の空き家等に関する相談内容の場合は、当センターが対応可能な範囲で相談に応じることが可能です。
(3)相談業務
空き家等に関する次に掲げる相談にワンストップで対応します。また、相談に当たって、必要に応じて現地調査・現地相談を行います。
ア 相続:相続発生前の準備、権利の整理、その他相続に関する事項
イ 売却:売却先、売却方法、売却に関わるリフォーム、解体、その他売却に関する事項
ウ 賃貸:賃貸先、賃貸方法、賃貸に関わるリフォーム、有効活用、解体、土地活用、その他賃貸に関する事項
エ 管理:管理方法、管理委託、その他管理に関する事項
(4)各分野の専門家及び協力事業者との連携・協力
次に掲げる専門家及び協力事業者との連携・協力体制を構築し、相談に対してワンストップで具体的な助言・提案を行います。
ア 建築士:建物の検査(老朽度、耐震性、建築基準法との適合性(建物用途、構造、接道条件)、空き家の改築等による利用方法、建築確認等の手続等
イ 弁護士:空き家の相続に関する事項等
ウ 税理士:相続税等に関する事項等
エ その他必要に応じて、土地家屋調査士、司法書士、行政書士等
オ 協力事業者:不動産売買、賃貸、管理、リフォーム、解体、遺品整理等
(5)収支・試算の提案
相談者からの依頼により、空き家の売却、賃貸、管理等を実施するために必要な費用及び収入見込みについて試算し、提案を行います。
(例)
ア 空き家を相続した場合の相続税、不動産取得税、固定資産税、維持費等
イ 空き家をそのまま売却又は修理若しくは解体して売却した場合の売却価格査定、仲介手
数料等諸経費、工事費等
ウ 空き家をそのまま賃貸又は修理若しくは解体して賃貸した場合の賃貸収入、維持管理費、
仲介手数料等諸経費、工事費等
エ 空き家を管理するための費用等
(6)相談者へのフォローアップ
助言・提案に基づく相談者の対応状況等について、聞き取り等により確認し、必要に応じて再度助言・提案を行います。
「普及啓発事業」
(1)セミナー等の実施
空き家等の発生予防、適正管理や利活用を促進するために、相続や空き家問題について理解を深めてもらうためのセミナーや出前講座等をさいたま市内で実施します。
(例)
ア 市内公共施設における相続や空き家問題をテーマとしたセミナー
イ 自治会等の地域で活動する団体等からの依頼に基づく出前講座
■事業開始時期及び実施期間
令和元年10月1日から令和4年3月31日まで
■NPO法人 空家・空地管理センターについて
当センターでは、相続等で発生した空き家の売却・賃貸・適正管理等の利活用を図るため、空家等を所有する方(所有が見込まれる方及びその関係者含む)向けに、空家等の発生抑制・有効活用・適正管理に関する普及啓発の取組みと、相続、売却、賃貸及び管理に関する無料相談を提供します。空家等に関する無料相談は、[東京]空き家相談センター(東京都新宿区西新宿3-9-6)及び所沢本部(埼玉県所沢市西所沢2-1-12)、さいたま市相談窓口(埼玉県さいたま市南区南浦和2-38-6)にて行うほか電話、メール、FAXでも受け付けます。当センターは協力事業者とともに全国527市区町村(令和元年9月24日時点)で活用相談に対応することが可能です。
相談対応は建物や法律、不動産に関する幅広い知識を持つ当センター独自の資格である空家・空地管理士を有する者が担当し、さらに弁護士等の専門家や不動産会社等の協力事業者と連携し、総合的な解決を目指した提案を行っていきます。
【本プレスリリースに関するお客様からのお問い合わせ先】
NPO法人 空家・空地管理センター
Tel : 0120-336-366(受付時間 9:00-17:00)
Fax : 03-6300-9921(24時間受付)
Mail: contact@akiya-akichi.or.jp (24時間受付)
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