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掲載日:2023年4月23日
相続したが誰も住む予定がなく、ただ管理費や固定資産税などの負担になっている土地を、負担金を支払うことで国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が4月27日にスタートしました。本制度について、「相続した所有者が首都圏で生活をしている場合、地方の土地を相続しても不要なケースも多いため、地方都市や都心から離れたベッドタウンで制度の活用が見込まれるのではないか」などのコメントをさせて頂きました。
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