閉じる ×
掲載日:2023年3月28日
親が高齢者施設に入居して実家が空き家になり、その後所有者である親が認知症を発症してしまった場合、実家を売却することが困難になります。判断能力が低下した所有者に代わって実家を売却しようと成年後見制度を利用しても、手続きの負担と多くの費用がかかることとなります。 事前の対策として、認知症になる前に「任意後見制度」や「家族信託」の利用検討を本記事を通じてアドバイスさせて頂きました。
【朝日デジタル】(外部リンク)
【受付時間】9時~17時
電話無料相談 【受付時間】9時~17時
先頭へ戻る
▲