「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」を判断する際は、(1)「建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある」又は(2)「ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある」に掲げる状態(将来そのような状態にな ることが予見される場合を含む。)に該当するかどうかで判断します。以下に挙げたものは一例ですので、それぞれの状況に応じて、これらに該当しない場合も適切に判断していく必要があります。
※本ページで掲載しているイラストはあくまでも一例です。ガイドラインに該当したから必ず特定空き家に指定される、ということではありませんので、目安としてご活用ください。自治体の職員が、実際に空き家を訪問し、該当する空き家を総合的に調査をおこない、特定空き家に指定するかどうか判断します。
参照:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)より抜粋