擁壁の地盤条件、構造の形状及び障害がある状況、老朽化による変状の程度などを基に総合的に判断します。
※本ページで掲載しているイラストはあくまでも一例です。ガイドラインに該当したから必ず特定空き家に指定される、ということではありませんので、目安としてご活用ください。自治体の職員が、実際に空き家を訪問し、該当する空き家を総合的に調査をおこない、特定空き家に指定するかどうか判断します。 参照:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)より抜粋
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」を判断する際は、(1)「建築物が倒壊等するおそれがある」若しくは(2)「屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある」又は2. 「擁壁が
「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」を判断する際は、(1)「建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある」又は(2)「ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある」に
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であることを判断する際は、以下の(1)又は(2)に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。以下に列挙したものは例示であることから、