全部又は一部において不陸(平らでない)、剥離、破損又は脱落が発生しているかどうか、部材を結合する金具に著しい腐食があるかどうかなどを基に総合的に判断します。
全部又は一部において剥離、破損又は脱落が発生しているかどうかなどを基に総合的に判断します。
転倒が発生しているかどうか、剥離、破損又は脱落が発生しているかどうか、支持部分の接合状況などを基に総合的に判断します。
※イラストの関係上、「調査項目の例」の文言の掲載方法を一部変更しています。
全部又は一部において腐食、破損又は脱落が発生しているかどうか、傾斜が見られるかなどを基に総合的に判断します。
全部又は一部においてひび割れや破損が発生しているかどうか、傾斜が見られるかなどを基に総合的に判断します。
※本ページで掲載しているイラストはあくまでも一例です。ガイドラインに該当したから必ず特定空き家に指定される、ということではありませんので、目安としてご活用ください。自治体の職員が、実際に空き家を訪問し、該当する空き家を総合的に調査をおこない、特定空き家に指定するかどうか判断します。
参照:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)より抜粋