「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」を判断する際は、(1)「建築物が倒壊等するおそれがある」若しくは(2)「屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある」又は2. 「擁壁が老朽化し危険となるおそれがある」に掲げられる状態(将来そのような状態になることが予見される場合を含む。)に該当するかどうかで判断します。以下に挙げたものは一例ですので、それぞれの状況に応じて、これらに該当しない場合も適切に判断していく必要があります。
以下の「建築物の著しい傾斜」又は「建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等」に掲げる事項に該当するかどうかで判断されます。 以下に挙げたものは一例ですので、それぞれの状況に応じてこれらに該当しない場合も適切に判断していく必要があります。
部材の破損や地盤が均等に沈下せず傾斜している状態などが原因で、建築物に著しい傾きが見られるかなどを基に総合的に判断します。
基礎に大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって土台に大きな断面欠損が発生しているかどうか、基礎と土台に大きなずれが発生しているかどうかなどを基に総合的に判断します。
構造を支える上で主要な部分である柱、はり、筋かいに大きな亀裂、多数のひび割れ、変形又は破損が発生しているかどうか、腐食又は蟻害によって構造を支える上で主要な柱等に大きな断面欠損が発生しているかどうか、柱とはりの接合状況などを基に総合的に判断します。
※本ページで掲載しているイラストはあくまでも一例です。ガイドラインに該当したから必ず特定空き家に指定される、ということではありませんので、目安としてご活用ください。自治体の職員が、実際に空き家を訪問し、該当する空き家を総合的に調査をおこない、特定空き家に指定するかどうか判断します。
参照:国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部リンク)より抜粋