空き家は、その状態や解体などの手を加えることで固定資産税・都市計画税の大幅な変動が生じます。ここでは、空き家の状態と固定資産税・都市計画税の関わりについて解説します。
不動産を所有していると「固定資産税」と地域によっては「都市計画税」がかかります。この2つの税金は、市町村が決める不動産の価値である「課税標準」に基づいて税額が決まり、1月1日時点の所有者(登記の有無は関係ありません)へ納税通知が届きます。もちろん、空き家を所有する方たちにも納税の義務があります。
この固定資産税・都市計画税ですが、実は「住宅用地の特例」という制度のお蔭で税金が安くなっています。ただし、「住宅用地の特例」が適用される条件は「住宅が建っていること」。つまり、空き家を解体してしまうとこの制度が適用されなくなり、税金が高くなってしまうのです。
【例外】空き家にかかる税金「住宅用地の特例」は、住宅用地に対する固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3まで減額されるというものです。平成26年度までは全ての住宅に適用されていましたが、平成27年度からは、特定空家等への適用は無くなることが決定されました。
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|---|
空き地(更地) | 何も建物が無い状態 | 課税標準の1.4% | 課税標準の0.3% |
小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200平米まで | 課税標準×1/6 | 課税標準×1/3 |
一般住宅用地 | 住宅1戸につき200平米を超えた部分 | 課税標準×1/3 | 課税標準×2/3 |
例えば300平米の土地に戸建が1戸建っていた場合、固定資産税は以下の通りとなります(都市計画税は省略しています)
課税標準額(土地) 2,000万円
課税標準額(建物) 600万円
【更地の場合】土地2,000万円×1.4% = 28万円
土地 | 2,000万円/300平米×200平米×1/6×1.4% +
2,000万円/300平米×100平米×1/3×1.4% = 約6万2千円 |
建物 | 600万円×1.4% = 8万4千円 |
合計 | 約14万6千円と更地(土地だけ)に比べておよそ半額になります。 |
平成27年度の「税制改正の大綱」では、「空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する」とあります。
つまり、適正な管理がされていない空き家に対しては、固定資産税・都市計画税の大幅な増税ができるようになったのです。
今までは空き家を解体すると土地の固定資産税等が上がってしまうため、解体をせずに放置していた所有者も大勢いたのではないでしょうか。今後、空き家所有者は空き家の適正管理を行うか、解体するか、活用するかの選択を迫られることになりそうです。
特定空家の指定は、季節を問わずに行われます。しかし、特定空家に指定されたからといって、すぐに固定資産税や都市計画税が上がるわけではありません。固定資産税・都市計画税は毎年1月1日が基準日となっています。つまり、もし特定空家に指定されたとしても、年内にその状況を改善すれば住宅用地の特例を引き続き受けることができます。また、対処が遅れてしまい特定空家の解除が1月2日以降になってしまった場合、その年の固定資産税と都市計画税には住宅用地の特例は適用されないので注意が必要です。
それでは、特定空家に指定されてしまうのはどういった状態の空き家なのでしょうか。特定空家についてはこちらの特定空家のページをご覧ください。
ただ、管理状態が悪いからといって、いきなり特定空家に指定されてしまうわけではありません。役所は空き家の所有者に対して適正管理をするように助言や指導をまずは行います。管理状態が悪いからといって、一度も所有者に連絡をせず特定空家に指定される可能性は低いと思われます。
そのため、特定空家に指定されないためには、行政からの助言や指導を受けたら対応することが重要です。何の対処もせずに放置しておくと、特定空家に指定されてしまいます。
しかし、遠方に住んでいる所有者が適正管理の取り組みを行うのは簡単ではありません。空き家の外壁が傷んでいればリフォーム会社、庭木の剪定は造園会社、水道管から水漏れしていれば水道会社を見つけ、現地立会いを行った上で見積りを依頼し、工事も手配しなければいけません。
遠方に住んでいる場合はどうしても対処が遅れてしまい、その間に特定空家に指定されてしまう可能性があります。
そのようなことがないよう、当センターでは工事の立会い、見積り依頼、手配や報告書の作成といった業務を無料で代行しています。日々の管理は問題が無くても、いざという時に相談できる相手を見つけておくことは重要です。
特定空家に指定されないためにどのような管理を行っていけば良いか、当センターの空き家管理サービスをご利用いただいていない方でもお気軽にご相談ください。