お客様の大切な資産と
近隣の安全をお守りします
様々なご事情を抱える所有者さまのために、私たちが責任を持って管理を代行いたします。
当センターの管理サービスは、様々なご事情を抱えるお客様に寄り添うべく「空家空地管理士」の資格保有者、または当センター規定の空家空地管理研修を受講した認定員がご所有の空き家・空地を毎月定期的に巡回し、状況の変化や適切な対処法をご案内いたします。
また、「庭の草刈り」や「ハウスクリーニング」、「害虫・害獣駆除(シロアリ対策)」などのオプションメニューも充実しているほか、所有する空き家が起因して発生した損害に対する賠償責任、火災に伴う費用の補填などもサービス内に自動付帯されていますので、安心して大切な資産を所有し続けることができます。
空き家の管理 |
日頃の空き家管理はこれで安心!
月1回、定期的に家の異常を確認し、
ご契約者様へご報告いたします。
当センターの管理サービスは、管理の代行作業に加え、空き家が起因した事故に対する賠償責任のほか、火災に伴う解体撤去等に備えた補償サービスが自動付帯されています。
家の外側から建物に異常がないかを目視確認します。
隣家や道路への越境状況はじめ、除草や剪定の必要有無を確認します。
少量(スーパーのビニール袋程度)のゴミを廃棄処分します。
放火や環境美化対策として、ポスト内にあるチラシ等を廃棄処分します。
防犯対策として、管理者が存在することを周知します。
雨漏りなど、室内に異常がないかを目視確認します。
全ての窓、ドア、襖を開けて建物に風を通します。
建物内にある全ての蛇口を1分程度、通水します。
点検状況を写真付きで報告書に纏め、eメールでお送りします。
近隣からのクレームに一次対応します。
当センターは、空き家の状態を一元管理するシステム「SAKAS(サカス)」を利用しています。毎月の巡回作業時にはタブレット端末を用いて、現在の状態を写真データ化します。前回訪問時のデータもその場で確認できますので、変化がある場合にはお客様へ詳細とあわせてご報告いたします。
空地の管理 |
建物だけでなく空地にも対応!
月1回、定期的に敷地内の状態を確認し、
ご契約者様へご報告いたします。
現在、下記のエリアに所在する空き家のみ、管理サービスを提供しております。
※下記エリア内でも一部対象外の地域がございます。詳しくはお問い合わせください。
【北海道】 | 札幌市、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、苫小牧市 |
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【青森県】 | 青森市 |
【岩手県】 | 盛岡市 |
【宮城県】 | 仙台市 |
【埼玉県】 | さいたま市、所沢市、飯能市、狭山市、蕨市、戸田市、入間市、新座市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町 |
【千葉県】 | 船橋市、松戸市、柏市、市原市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、袖ケ浦市、白井市、習志野市 |
【東京都】 | 千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、新宿区、台東区、文京区、墨田区、江東区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市、羽村市、西多摩郡瑞穂町 |
【神奈川県】 | 横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市 |
【長野県】 | 松本市 |
【京都府】 | 八幡市 |
【大阪府】 | 豊中市、枚方市、交野市 |
【兵庫県】 | 神戸市、西宮市 |
【岡山県】 | 岡山市北区 |
【沖縄県】 | 宮古島市 |
毎月15日までにご契約手続きが完了いたしますと、翌月1日よりサービスが開始されます。