親の実家を相続したが、活用や管理が難しいためできれば相続したくない、というご相談が増えています。ここでは、空き家を相続放棄するべきか、相続放棄をするにはどうしたら良いのか、相談する専門家は誰なのかを解説します。
相続放棄をする場合、空き家だけでなく全ての相続財産を放棄する必要があります。全ての相続財産とは、土地や建物といった不動産だけではなく、預貯金や有価証券(株券)ももちろん含まれます。また、宝石や貴金属、骨董品も含まれますので、思い出の品も換価できるものは放棄することになってします。そのため、相続財産の価値がマイナスになってしまわないかという視点の他に、相続する財産の全てを放棄しても大丈夫と思えるかどうかという視点も重要になります。
空き家を相続放棄する場合、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。ポイントは相続開始を知った日から3か月であり、被相続人の死亡から3か月ではないということです。
一緒に住んでいる親族などは、死亡をしたことをその当日に知ることになります。
疎遠になっている親族などは手紙などで死亡を知ることも多いです
例えば、配偶者が相続放棄したことで兄弟が法定相続人となる場合がこれに該当します。
相続放棄の期間はさらに3か月間延長することも可能です。どうしても考える時間が足りない場合は必ず期間伸長の申立をするようにしましょう。
空き家を相続放棄するには家庭裁判所へ申述書などを提出する必要がり、もちろん自身で全ての手続きを行うことができます。ただ、多くの書類を集める必要があったり、前述の通り期間が制限されているため、必要であれば専門家の力を借りるようにしましょう。相続放棄に関する相談先は司法書士または弁護士になります。司法書士は相続放棄に関する手続きを代行することができ、弁護士は代理人として手続きを行うことができます。
司法書士が行う手続きの代行とは、書類の作成や提出などを代行することです。書類には申述人(相続放棄をする人)の署名押印が必要になり、家庭裁判所からの照会などは申述人が行う必要があります。弁護士を代理人として手続きする場合、全ての必要書類を代理人が作成することができ、家庭裁判所からの照会なども代理人に対して行われます。何を依頼したいか、費用はどれくらいかかるかなどを比較検討した上で、相談先を決めるようにしましょう。
当センターは空き家の管理・活用相談だけでなく、このような相続についての問題解決にあたって、協力している弁護士・司法書士へのご相談も可能です。お気軽にご相談ください。(0120-336-366 [受付時間] 9:00-17:00)