NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

“親の施設入居に伴う負担”の場合の解消ガイド
認知症を患った親が所有する自宅は売却できる?

当相談窓口には、認知症の親が施設に入所することになり、親が所有している家を売却して施設の費用に充てたいが、「売ることができないと知って困っている」というご相談が寄せられます。

ここでは、認知症などで判断能力が低下した親が所有する自宅はなぜ売却できないのか、その理由と対策を解説します。

認知症を患った親の自宅を売却できない理由

法律上の制約

法律では、不動産所有者が認知症となり、意思能力がない、または疑わしいのであれば、売却行為はできなくなります。また、たとえ家族であっても本人の代理で勝手に売却することは認められていません。これは、所有者の財産権を守るためであり、仮に家族が独断で売却すると無効となります。

親の自宅を売却するためにできること

認知症の親が所有する自宅を売却するために最も一般的な方法が、「成年後見制度」の利用です。

成年後見制度を利用すると、裁判所が選任した「成年後見人」が親の代わりに財産管理を行い、必要な手続きを進めることができます。これにより、後見人の判断で自宅を売却し、施設費用に充てられる可能性があります。

しかし、成年後見制度にはデメリットもあります。

  • 家族が成年後見人になれるとは限らず、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれるケースが多い
  • 専門家が成年後見人となった場合、継続的に報酬を支払う必要がある(報酬は家庭裁判所が決定し、親の財産から支払われる)
  • 一度後見人が選任されると、原則として被後見人が亡くなるまで後見が続くことになる

これらの点を理解した上で、成年後見制度の利用を検討することが重要です。

認知症になった親が所有する自宅のことでお困りの方へ

「成年後見制度を利用すべきか」は、ケースバイケースです。空き家ワンストップ相談窓口では、ご相談者の状況をヒアリングさせていただき適切なアドバイスを提供します。「どうしたらいいのか分からない」「専門家の意見を聞いてみたい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

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