NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

父から相続した不動産の名義が祖父だった!数世代前の登記変更の対処法

2024年4月に法改正で不動産の相続登記が義務化されましたが、当相談窓口には親から実家を相続し登記変更を行おうとした際に、登記されている所有者の名前が数世代前のままであることが判明し「どのような手順で相続登記をすればいいか分からない」というご相談が寄せられます。

ここでは、名義が数世代前だった場合の相続登記の流れをご紹介します。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、不動産登記の名義を相続人に変更する手続きのことを指します。登記を行わなければ第三者に対して所有権を主張することはできません。以下の条件に該当する方は、それぞれ一定期間内に相続登記を済ませる必要があります。

条件 期限
相続により不動産を所有した場合 所有権取得を知った日から3年以内
遺産分割が成立した場合 遺産分割成立日から3年以内

相続した不動産の名義が数世代前だった場合の手続きの流れ

相続した不動産の名義が祖父母や曾祖父母など数世代前のままになっている場合、現在の登記名義人に遡って相続登記を行う必要があります。

たとえば、Aさん(祖父)→Bさん(父)→Cさん(自分)の順で相続が発生し、名義人がAさんのままの場合、Cさんが相続登記をするには、まずAさんからBさんへの相続登記を完了させる必要があります。

不動産の名義が上記の例でいうAさんのままになっている場合の相続登記には、BさんからCさんへの相続手続きをする前に以下の手続きが必要となります。

1. 家族のつながりを調べる

Aさんの戸籍を集め、相続人関係図を作成する。

2. 必要な書類を揃える

Bさんを含めた相続人全員の戸籍謄本や除籍謄本、相続する不動産の「固定資産税評価証明書」を取得する。

3. 申請書を準備する

登記の申請書を作成し、必要な費用(登記免許税)分の収入印紙を貼ります。

4. 遺産分割の話し合いを記録する

相続人全員で遺産分割について話し合い、その内容を「遺産分割協議書」としてまとめます。このとき、相続人が亡くなっていた場合は、子や配偶者などの相続人が遺産分割協議をおこないます。協議書には相続人全員の署名と印鑑を押します。

5. 法務局に申請する

上記で揃えた書類をまとめて法務局に提出し、AさんからBさんへの相続登記の手続きを進めます。

不動産を相続することになり、まず何をしたらよいか分からずお困りの方へ

不動産を相続した際は、すみやかに相続登記を行うことが重要ですが、本内容のように相続登記がスムーズにいかない場合は専門家に依頼するのが安心です。

当相談窓口では相続手続きの実績が豊富な司法書士のご紹介もできますので、お気軽に「空き家ワンストップ相談窓口」へご相談ください。

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