親が既に認知症になってしまった場合、たとえ子どもであっても所有者以外の意思で空き家を活用することは原則できません。 成年後見制度などを利用することで活用できるケースもありますが、実家を活用するには親自身が活用していたであろう理由(老後資金が少なかったため売却など)が必要となります。