NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

行方不明の兄弟がいます。それでも空き家の活用はできますか?

所有者が不明な不動産でも、不在者財産管理人などの制度を利用することで空き家を活用できる場合もあります。当センターのような空き家の相談窓口や、弁護士、司法書士などの専門家にご相談ください。

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