相続人の中で行方が分からない方がいる場合、遺産分割協議が滞ってしまい、相続を終えることができません。そのため、相続人が行方不明な場合、不在者財産管理人の選任を申立します。選任された不在者財産管理人が、その行方不明の兄弟に代わって遺産分割協議を行うことで、相続登記や売却ができるようになります。