NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

空き家管理・活用・相続のご相談
フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

閉じる ×

自宅が借地、土地所有者は高齢で身寄りない。相続人がいない状態で相続が発生するとどうなる?

借りている土地で相続が発生し、相続人がいない場合でも地代の支払義務がなくなることはありません。土地の所有者が確定するまでの間、地代は法務局などに供託しておく必要があります。地代の支払いをしていない場合、借地権が消滅する可能性もあるため、きちんと払い続けるようにしましょう。新たな土地所有者が確定した場合、その方と改めて借地契約を取り交わすようにしましょう。

空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

電話無料相談 【受付時間】9時~17時

ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

メール無料相談

資料請求

よくあるご相談

お申し込み

管理申し込み

先頭へ戻る
先頭へ戻る

×
「保険」が付帯する空き家管理サービス 空き家あんしん管理