借りている土地で相続が発生し、相続人がいない場合でも地代の支払義務がなくなることはありません。土地の所有者が確定するまでの間、地代は法務局などに供託しておく必要があります。地代の支払いをしていない場合、借地権が消滅する可能性もあるため、きちんと払い続けるようにしましょう。新たな土地所有者が確定した場合、その方と改めて借地契約を取り交わすようにしましょう。