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平成26年11月に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、市町村が所有者に対して空き家を適正管理するように、助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができる法律です。この法律によって、既に他に危害が及びそうな危険な空き家に対して、行政代執行が出され、建物が強制的に解体されるなどしています。
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