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空き家特措法による行政代執行の事例②

2016年6月17日 公開

前回のブログに引き続き、空家等対策の推進に関する特別措置法の事例をまとめていきます!

●東京都葛飾区(2016年3月)
全国で初めてとなる所有者が特定している空き家に対する代執行となります。
この空き家は借地上に建っている木造一戸建てで、過去に地主との建て替え交渉が決裂したという経緯があったとの事です。
解体にかかった費用は約180万という事です。

●兵庫県明石市(2016年3月)
通学路に面した老朽空き家が代執行により解体されました。
この事例も所有者不明で略式代執行となっています。
市役所WEBサイトに詳細な資料があり、解体にかかった費用は約100万という事です。

●長野県高森町(2016年4月)
行政代執行により、建物全てを除去したのではなく、一部撤去(屋根とその下部分の外壁)を行った事例です。
木造一戸建ての建物で、所有者は既に他界しており、相続人を特定できずに略式代執行となっています。
かかった費用は約30万という事です。

過去の事例を見てみると所有者の特定が出来なかった事例がやはり目立ちますね。
所有者の特定は、自治体の費用回収とも大きく関係してくるポイントです。

今回はここまで!
続きは次回へ続きます!

空き家特措法による行政代執行の事例
空き家特措法による行政代執行の事例②
空き家特措法による行政代執行の事例③

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