2016年6月16日 公開
平成27年2月に施行されたました『空家等対策の推進に関する特別措置法』
この法律では所有者に空き家の適切管理を義務付け、国・都道府県・市区町村それぞれに空き家問題に対する役割分担、さらに特定空き家という制度が定められました。
特にこの『特定空き家』という制度では行政代執行が定められており、自治体主導で対象の空き家を解体できるという大変強い権限が与えられています。
空き家所有者の財産権という権利と公益のバランスは非常に難しい問題ですが、法律施行以降、代執行によって解体が行われた事例が出てきています。
今回はそんな事例をまとめてみようと思います。
●神奈川県横須賀市(2015年10月)
全国で初めて『空家等対策の推進に関する特別措置法』基づく行政代執行が行われました。
納税情報を駆使しても所有者を特定できずに行われた略式代執行でした。
解体された建物は木造の一戸建てで、かかった費用は約150万円程度との事です。
●大分県別府市(2016年2月)
大分県内初となる行政代執行となった事例です。
木造アパートで住居件店舗として利用されていたとの事で、
かかった費用は約510万円程度との事です。
●[番外編]奈良県桜井市(2016年1月)
危険老朽空き家が行政代執行により解体されました。
この行政代執行は『空家等対策の推進に関する特別措置法』ではなく、建築基準法に基づいて行われました。
かかった費用は約250万円程度との事です。
まだ紹介しきれていませんが、まとめてブログにしてみると思っているよりも多くの空き家が解体されている事に驚きます。
残りは次回に続きます!!
空き家特措法による行政代執行の事例
空き家特措法による行政代執行の事例②
空き家特措法による行政代執行の事例③