2015年4月21日 公開
2月26日に一部施行された「空き家対策特別措置法」が、5月26日に完全施行となります。
それに伴い、国土交通省が特定空き家に関するガイドライン「特定空き家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」(案)を公開し、意見公募手続(意見提出の締め切りは5/12)で意見募集がされています。
※意見公募手続きとはパブリックコメントとも呼ばれ、行政がルールを制定する際に国民に広く意見や改善案を求める行政手続法の定められた手続きです。
このガイドライン案には「特定空き家」の判定基準も含まれています。
判断基準は大きく4つあり、以下のように定められ、それぞれに調査項目や考え方が定められています。
1.そのまま放置すれば当回答著しく保安上危険となる恐れがある状態か否か
2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態であるか否か
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態であるか否か
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態か否か
また、ガイドラインでは特定空き家の基準に関しては『特定空き家とは将来の蓋然性を含む概念であり、必ずしも定量的な基準によって一律に判断することはなじまない』と記載されており、そのケース毎によって基準が異なる事が想定されています。
また、当センターにもお問い合わせをいただくことが多い「固定資産税の住宅用地特例の適用除外」(土地の上に建物が建っていれば、土地の固定資産税が最大1/6になる制度)に関しては、空き家所有者が『勧告』を受けた場合は優遇措置の適用除外とされると記載されています。
※行政から空き家所有者への働きかけとしては「助言」→「指導」→「勧告」→「命令」と定められています。
(ご注意)意見公募手続きでは終了しました。
特定空き家のガイドラインについては、下記のページをご覧ください。