2015年2月26日 公開
空き家対策特別措置法の一部が2月26日から施行になり、
それに伴って政府から基本指針が発表されました。
『空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針』と名付けられたこの指針では以下の3点が記されています。
1.施策の実施に関する基本的な事項
2.空家等対策計画に関する事項
3.その他、施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
指針では、空き家かどうかの判断基準として「年間を通して使用実績がないこと」を判断基準とする事や、自治体が整備する空き家データベースには販売中の空き物件は含めないこと(周辺に悪影響を及ぼしている場合を除く)などが記されています。
保安上、衛生上危険があるとされる『特定空き家』に関しては別途ガイドラインで定められるとされています。
こちらのガイドラインが発表されましたら、またブログでご報告します!
発表されたガイドラインを基に、どのような状態の空き家が『特定空き家』に指定されてしまうのかをイラストで分かりやすく解説しています。詳細に関しましては以下のリンクからお進みください。