2014年11月19日 公開
2014年の臨時国会の提出された『空き家対策特別措置法』が11月19日に可決されました。
この法案により、国土交通大臣及び総務大臣は
空き家等に関する施策を実行するための基本事項を定めることになります。
その基本事項中で以下の3つの事項を定めます。
・空き家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
・空家等対策計画に関する事項
・その他施策を実施するために必要な事項
そして各自治体では空き家等に対する具体的な『空家等対策計画』を
定めることができるようになりました。
『空家等対策計画』では以下の内容を定めるものとされています。(抜粋)
・対策の対象とする地区・空き家の種類・その他の空き家に対する基本的な事項
・空き家調査に関する事項
・跡地の活用の促進に関する事項
・住民等からの相談への対応に関する事項
また、この法案では自治体による立ち入り調査が認められている他、
固定資産税の納税者情報を利用できるなど、新たに多くの事が定められています。
この法令により、各自治体の空き家への積極的な関与が可能になります。
全国の自治体がどのような対策を練り、実行していくのか大変興味深いです。
もちろん遠隔地に住んでいる空き家所有者や高齢の空き家所有者など、
「空き家を放置したいわけでは無いけれど、自分で管理していくのは難しい」という方も
数多くいらっしゃると思います。
そんな時は一度、空家・空地管理センターへお問い合わせ下さい。
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