NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

空き家管理・活用・相続のご相談
フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

閉じる ×

空き家条例による氏名公表

2014年11月18日 公開

現在多くの自治体で施行されている『空き家条例』
所有者の適正管理が義務付ける条例です。

条例では義務を怠った場合のペナルティも定められています。
例えば日本で一番最初に空き家条例を制定した所沢市の条例では
「所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは氏名などの公表をする事ができる」
としています。

ちなみに、先日長期間放置され老朽化してアパートを行政代執行で解体した大田区の空き家条例では
氏名等の公表の他に「他の手段によってその履行を確保することが困難であり、
かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、
行政代執行法の定めるところにより代執行を行うことができる。」とされています。

 
さて、この氏名の公表ですが、公表されてしまう内容としては以下の事項となっています。
・所有者の氏名
・所有者の住所
・空き家等の所在地
・命令の内容

そして既に千葉県の市川市では2013年12月に
空き家の放置を続けた所有者の情報が公表されています。

空き家の所在地を確認してみると、確かに建物は老朽化し、
塀はひび割れ、樹木は道路側へ大きくはみ出しています。
また、門には所有者の氏名・住所が貼りだされています。

今後空き家の総数が増えるに従い、こういった事例の数も多くなっていく可能性があります。
空き家の所有者の方は自治体から「通知」や「勧告」がきたら、
直ぐに対応するよう心がけましょう。

また、ご自身での管理が難しければ、是非空家・空地管理センターへご相談下さい。
お問い合せはこちらからどうぞ。

お問い合わせ

ブログの関連記事

空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

電話無料相談 【受付時間】9時~17時

ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

メール無料相談

資料請求

よくあるご相談

お申し込み

管理申し込み

先頭へ戻る
先頭へ戻る

×
「保険」が付帯する空き家管理サービス 空き家あんしん管理