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空き家から隣へ越境した木が“勝手に”切られてしまう?

2024年6月5日 公開

空き家の庭木が大きくなり、枝葉が塀を越えて隣家の敷地に入ってしまっている・・・。
「落ち葉や虫が気になるけれど切っていいの?それともいけないの?」とお隣の方を悩ませてしまっていませんか?

民法改正で空き家から越境した木が勝手に伐採されてしまう!?

 これまでは、空き家から境界を越えて隣家へ木の枝が伸びてしまった場合、弊害になっていても隣地住民が勝手に伐採することはできず、所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
 ですが、2023年4月1日改正の「民法233条:竹木の枝の切除及び根の切取り」により、越境された隣地住民は、庭木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、隣地住民が枝を切り取ることを認める規律が導入されました。
※越境してしまった庭木を複数で所有している場合、切除を求められた所有者だけでも、単独で対処することができます。(民法233条2項)

どういったケースだと勝手に切られてしまうのか?

【1】隣地住民からの、越境している木の切除の要求に対応しなかったとき
 越境してすぐに切られてしまうわけではありませんが、隣地住民から対応を要求されたら早めに対処することが大切です。2週間経っても対応しなかった場合、勝手に切られてしまう可能性があります。
(民法233条3項1号:竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。)

【2】空き家(越境する木)の所有者が不明、もしくは行方不明
 所有者が近隣の方に連絡先等を伝えておらず、調査を尽くしても所有者または所在を知ることができない場合にも隣地住民の手で切ることができます。
(民法233条3項2号:竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。)

【3】自然災害等、急迫の事情があるとき
 例えば、台風によって折れた枝が隣家を破損する恐れがある場合などが該当します。
(民法233条3項3号:急迫の事情があるとき。)

大切な庭木を守るために

 このように適切な管理や対応を行っていないと、大切にしていた庭木を切られてしまう可能性があります。そうならないよう、定期的な草木の除草・伐採が必要です。
 昨今、気温が高くなる時期が早まり、庭木の繁茂の時期も早くなってきています。特に、6月は暖かい気温と梅雨による水分で雑草は栄養を蓄え、夏本番にかけて急速に成長します。近隣に迷惑をかけないよう、草木の除草・伐採は年に数回、草木が生い茂る前の梅雨の時期、雑草の成長速度が落ちる秋口、枯れ葉が多くなる秋冬あたりに行うことをお勧めします。

 空き家をお持ちの方で「ご自身での管理が難しくなった」、「庭木の除草・伐採が大変になってきた」などと感じてきましたら、当センターも提供している空き家の管理代行サービスの活用をご検討されてみてはいかがでしょうか。除草業者の紹介も行っております。空き家でお困りごと等ありましたら、お気軽にご相談ください。

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