2014年6月6日 公開
2014年5月29日に大田区内の老朽化アパートが行政代執行により
解体されました。
大田区は平成24年に空きや条例を制定しており
「大田区空き家の適正管理に関する条例」第10条にて
『行政代執行法により代執行を行うことができる』と定められています。
この建物は築46年のアパートで
老朽化により屋根が落ち、廊下も崩れかかっていたという
大変危険な建物でした。
自治体からは何度も口頭にて措置を講ずるように
説得や指導、勧告等をしましたが、所有者が応じなかったため
行政代執行で解体されることになりました。
今回の解体ではおよそ500万円の費用がかかり、
この費用に関しては大田区から所有者へ請求されることになるようです。