2014年5月28日 公開
相続のタイミングで空き家が発生してしまい、ご相談を受けるケースが多くございます。
相続が発生した場合に、相続人の選択肢は単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があります。
単純承認とは被相続人(亡くなられた方)の預金や不動産などのプラスの資産だけでなく借金などのマイナスの資産を全て相続することです。
限定承認とは被相続人のプラスの資産の範囲内でマイナスの資産を相続することです。
相続放棄とはその名の通り、相続を放棄して全ての財産を相続しないことをいいます。
ではこの相続放棄をした場合、所有者の死亡により空き家になってしまた実家の管理義務はどうなるのでしょうか?
そのような場合の規定が民法940条に以下のように定められています。
『相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。』
つまり相続放棄をしたとしても、空き家の管理をしなくても良いということではありません。
次の所有者が決まるまでの間、老朽化が進まないように注意して管理をしていく必要があります。
また、相続放棄を行えるのは相続開始を知った時から3か月以内という期限がありますので、
その点にも注意が必要です。