2014年3月21日 公開
本日はある空き家所有者様からのご依頼で、
庭木剪定の見積もりの立会に行ってまいりました。
広いスペースにたくさんの木が植えてあります。
全部伐採するとなるとかなり大変そうです…
ご近所トラブルでよく聞く『庭木の越境』
人が住んでいるお宅でもトラブルになるくらいですから、空き家になれば尚更です。
近隣の方へ迷惑をかけてしまう前に、しっかりと管理することが望まれます。
ちなみに、もしも隣の家から枝が伸びてきて迷惑している方がいらっしゃっても、
邪魔だからといって、勝手に切ってしまってはいけません。
民法では『枝が境界線を越える場合には、所有者へ切除するよう申し入れることができる』と定められています。(民法第233条第1項)
ちなみに根っこに関しては境界線を超えた場合は、その根っこを切りとっても良いと定められています(民法第233条第2項)
枝と根っこで扱いが違うなんて、興味深いですね。