NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

空き家管理・活用・相続のご相談
フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

閉じる ×

「空き家」の定義とは?

2018年9月15日 公開

皆さんは「空き家」と聞いたらどのような住宅を想像しますか?多数のセミナーを開催する中で、実はよく知られていないと感じているのがこの「空き家」の定義です。

例えば、下の3つの住宅のうち、空き家はどれだと思いますか?

  1. 住民が引っ越してから3か月が経過した窓にカーテン等がない住宅
  2. 人が住まなくなってから10年が経過していて蔦が全体に絡まっているが、毎年年末には所有者が荷物の出し入れをしている住宅
  3. 住民が救急搬送されたため家の中はすぐに生活ができるが、人が住まなくなって1年が経過した住宅

空き家の定義は実はさまざまありますが、国土交通省によると1と2は空き家ではなく、空き家に該当するのは3だけです。国土交通省は、空き家を概ね1年以上利用の実態がない住宅と定義しています。1は空き家になってからまだ3か月のため該当せず、2は毎年荷物の出し入れをしているので該当しません(利用の実態がないとは、住宅以外の用途でも利用されていれば空き家ではないということになります)

また、アパートなどの共同住宅や長屋住宅は、全てが空き家にならないと空き家には該当しません。仮に20世帯が入るアパートが老朽化で崩れてきていても、空き家には該当しないため、空家等対策特別措置法(空家法)による対応はできないのが現状です(建築基準法による行政指導等は可能です)

いかがでしょうか。皆さんが肌で感じている空き家とはかなり違っているものもあるのではないでしょうか。当センターが開催するセミナーでは、空き家の定義についても分かりやすく事例を交えながら解説しています。セミナーは全国で開催しておりますので、お近くの際は是非ご参加ください。

開催予定のセミナー一覧

ブログの関連記事

空き家に関するお悩み、お困りごとなら
空き家ワンストップ相談窓口へ
お気軽にご相談ください

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

電話無料相談 【受付時間】9時~17時

ご相談はこちら

フリーダイヤル:0120-336-366
【受付時間】9時~17時

メール無料相談

資料請求

よくあるご相談

お申し込み

管理申し込み

先頭へ戻る
先頭へ戻る

×
「保険」が付帯する空き家管理サービス 空き家あんしん管理