2018年9月15日 公開
皆さんは「空き家」と聞いたらどのような住宅を想像しますか?多数のセミナーを開催する中で、実はよく知られていないと感じているのがこの「空き家」の定義です。
例えば、下の3つの住宅のうち、空き家はどれだと思いますか?
空き家の定義は実はさまざまありますが、国土交通省によると1と2は空き家ではなく、空き家に該当するのは3だけです。国土交通省は、空き家を概ね1年以上利用の実態がない住宅と定義しています。1は空き家になってからまだ3か月のため該当せず、2は毎年荷物の出し入れをしているので該当しません(利用の実態がないとは、住宅以外の用途でも利用されていれば空き家ではないということになります)
また、アパートなどの共同住宅や長屋住宅は、全てが空き家にならないと空き家には該当しません。仮に20世帯が入るアパートが老朽化で崩れてきていても、空き家には該当しないため、空家等対策特別措置法(空家法)による対応はできないのが現状です(建築基準法による行政指導等は可能です)
いかがでしょうか。皆さんが肌で感じている空き家とはかなり違っているものもあるのではないでしょうか。当センターが開催するセミナーでは、空き家の定義についても分かりやすく事例を交えながら解説しています。セミナーは全国で開催しておりますので、お近くの際は是非ご参加ください。