NPO法人 空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口

空き家管理サービス・活用相談 東京都の対応エリア

関連

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東京23区外の地域

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上記以外の市区町村は、
現在、『空き家管理サービス・活用相談』の対応エリア外です。

対応エリア外の方へ

現在、順次全国に対応エリアを拡大中です。
対応エリアの近隣地域や、一部地域では先行して空き家活用を行っておりますので、対応エリア外でも、ご相談内容によっては対応が可能な場合もございます。

また、このエリアが『管理サービス』の対応エリア内になった際に、当センターよりご連絡させていただく「お知らせサービス」(無料)もございます。 「お知らせサービス」をご希望の場合は、対応エリア外の方のお問合せフォームかお電話(0120-336-366)よりご連絡ください。

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東京都の空き家・空地に関する取り組み

東京都 空き家のワンストップ相談窓口

東京都では、2016年12月から「平成28年度東京都相続空家等の利活用円滑化モデル事業」として「空き家のワンストップ相談窓口」事業をおこなっており、当センターは、「空き家のワンストップ相談窓口」に選定されています。

参考:空き家のワンストップ相談窓口<東京都都市整備局ホームページ>(※外部リンク)

空き家の相談窓口 相関図

対象となる相談者
東京都民及び東京都内に相続空家等を所有 (予定) する方
(東京都が行う事例の収集にご協力いただける方)
事業期間
平成28年12月1日から平成30年3月31日まで

窓口の取り組み

※子育て支援施設や地域の集会所等の公的な利活用に関する情報を含む

東京都内の空き家に対する補助金制度

※補助金は先着順に申請を受付け、東京都の予算に達した時点で終了となりますので、予めご了承ください。

東京都における空き家・空地の現状

2013年版「首都圏白書」(首都圏整備に関する年次報告)によると、東京都特別区(以下、23区)での空き家率は11.3%と埼玉県(10.7%)、神奈川県(10.5%)よりも高いことが判明しました。さらに、平成20年住宅・土地統計調査では、東京都の空き家数は約75.0万戸となっており、そのうち49.2万戸が賃貸用、そのうち約半数が単身者用賃貸住宅の空き家でした。

東京都では、個人が自己使用していた空き家や空き地に加え、投資家や法人が所有する投資用賃貸アパート、マンションでの空室が問題となっています。既に約50万戸の空き家がある東京都の賃貸住宅市場では、今でも大量の賃貸住宅が建設されています。

空き家の65%は賃貸住宅

全国的に空き家は賃貸住宅で多く見られますが、東京都ではより顕著にその傾向が表れています。空き家が多いのは単身者用の賃貸住宅で、専有面積が30㎡未満の物件が約半数を占めます。また、空き家となっている賃貸住宅の75%は単独個人の所有になっており、その管理状況は所有者個人によって大きく異なります。賃貸住宅の27%では腐朽・破損が確認でき、全体の16%は入居者募集すら行っていない状況です。

専有面積

専有面積(東京)

高齢化が急速に進む首都圏

空き家の原因で最も多いのが所有者の高齢化と、相続による所有者の変更です。東京圏(東京、埼玉、千葉、神奈川)の人口は2015年の3,590万人となり、その後は減少に転じると予測されています。東京も2015年には減少に転じます。また、東京圏の高齢者世帯では、夫婦のみの世帯と高齢単独世帯は今後も一貫して増加し、2030年には約370万世帯と、全世帯のおよそ4分の1となると予想されています。

高齢者世帯の増加は、所有者の福祉施設への転居や、相続などによる空き家の増加を意味します。それに伴い、空き家・空き地問題は増加する事が懸念されており、早急な対策が求められています。

東京都の空き家の統計

空き家数と空き家率の推移

東京都の空き家数と空き家率の推移

空き家の構造内訳

東京都の空き家の構造内訳

空き家の種別内訳

東京都の空き家の種別内訳

住宅・土地統計調査より

空き家・空地の適正管理に関する東京都内の条例

東京都でも空き家・空き地の適正管理に関する取り組みが各自治体で進められています。特に先進的な取り組みを行っている足立区では、老朽化した建物を解体する費用に対して最高100万円の助成金を支給しています。また、杉並区では行政代執行まで行うことができるような条例になっています(この条例での行政代執行とは、所有者に代わり行政が代わりに建物を解体し、その解体費用を所有者に請求するものです)

市区町村 条例名
足立区 足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例(H23年11月1日施行) 勧告
大田区 大田区空き家の適正管理に関する条例(H25年4月1日施行) 勧告 命令 公表 行政代執行
渋谷区 渋谷区安全・安心でやさしいまちづくり条例(H12年4月1日施行) 勧告
新宿区 新宿区空き家等の適正管理に関する条例(H25年10月1日施行) 勧告 命令 公表 行政代執行
杉並区 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例(H15年10月1日施行) 命令 行政代執行
墨田区 墨田区老朽建物等の適正管理に関する条例(H26年1月1日施行) 勧告 命令 行政代執行
中野区 中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例(H16年4月1日施行) 勧告
小平市 小平市空き家等の適正な管理に関する条例(H25年1月1日施行) 勧告
八王子市 八王子市空き家の適正管理に関する条例(H25年4月1日施行) 勧告 命令 公表

東京都内の空き家バンク

市区町村 名称 担当部署 電話番号
奥多摩町 空き家バンク 地域整備課管理係 0428-83-2367
新島 空き家バンク 企画財政課企画調整室 04992-5-0204
檜原村 定住促進空き家活用事業 企画財政課 むらづくり推進係 042-519-9556
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