所有する空き家の所在地 (市・町) をクリックしてください。
○:サービス対応中 △:一部対応中 ×:未対応
管理サービス | 活用相談 | ||
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100円 管理 |
しっかり 管理 |
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さいたま市 | ○ | ○ | ○ |
越谷市 | × | × | ○ |
草加市 | × | × | ○ |
川口市 | × | × | ○ |
所沢市 | ○ | ○ | ○ |
飯能市 | △ | △ | ○ |
狭山市 | ○ | ○ | ○ |
蕨市 | ○ | ○ | ○ |
戸田市 | ○ | ○ | ○ |
入間市 | ○ | ○ | ○ |
朝霞市 | × | × | ○ |
志木市 | × | × | ○ |
和光市 | × | × | ○ |
新座市 | ○ | ○ | ○ |
富士見市 | ○ | ○ | ○ |
ふじみ野市 | ○ | ○ | ○ |
三芳町 | ○ | ○ | ○ |
川越市 | ○ | ○ | ○ |
上記以外の市区町村は、
現在、『空き家管理サービス・活用相談』の対応エリア外です。
現在、順次全国に対応エリアを拡大中です。
対応エリアの近隣地域や、一部地域では先行して空き家活用を行っておりますので、対応エリア外でも、ご相談内容によっては対応が可能な場合もございます。
また、このエリアが『管理サービス』の対応エリア内になった際に、当センターよりご連絡させていただく「お知らせサービス」(無料)もございます。 「お知らせサービス」をご希望の場合は、対応エリア外の方のお問合せフォームかお電話(0120-336-366)よりご連絡ください。
空き家対策特別措置法の制定を受け、埼玉県では空き家の適正管理に対する取り組みをより一層強化していくことが検討されています。埼玉県庁では、有識者や関係業界団体から構成される協議会の設置がされ、今後は空き家実態調査の実施や、市町村に対する特措法運用のガイドライン作成が予定されています。
行政が空き家・空き地管理に関する条例を制定する背景には、増加を続ける空き家や空き地の問題があります。2013年住宅・土地統計調査で、空き家率は埼玉県で10.9%と全国平均の13.7%よりは低いものの、1963年以降は空家率は上昇傾向が続いています。2011年に行われた「埼玉県空家実態調査」でも、埼玉県の空き家は11.1%となっており、増え続ける空き家に対応するため、実態把握や新しい助成制度が求められています。今後も少子高齢化でこの傾向はさらに強まることが予想されており、空き家・空き地問題への早期対策を求める声が高まっています。
空き家が社会問題化する原因の1つに、老朽化した空き家が防犯や防災面で地域に悪影響を与えることが挙げられます。埼玉県の調査によると、空き家のおよそ38.2%は外観に何らかの問題がみられました。また、空き家全体の22.1%、実に5軒に1軒が長期間に渡る管理者不在により廃屋となっており、空き家問題の深刻さを浮き彫りにする形となりました。
2011年「埼玉県空家実態調査」
一戸建の空き家では、空き家になる以前は「所有者」や「家族・親族」が利用していたものが多くなっています。また、一戸建が空き家になった原因は、「相続により取得したが利用していない」ことや「所有者が別の住居へ転居」したことなどが挙げられており、所有者の福祉施設への入所や死亡が大きな原因となっていました。
一度空き家になってしまった場合、売却や賃貸、居住などの利用方法が定まらず、結果とし空き家の期間が長期しているのが現状です。長期間、管理されていない空き家は廃屋となり、放火や不法投棄の原因や不審者が住み着く恐れなどがあり、地域住民にとって悩みの種となっています。
2011年「埼玉県空家実態調査」
核家族化が進み、住替えが一般的になった今、所有している不動産が一時的に空家となるのは当然です。社会問題化しているのは増加する空家ではなく、その中の管理されていない廃屋です。そのような状態にならないためにも、所有者は責任を持って空家を管理しなければなりません。
しかし、専門業者や所有者が定期的な維持管理を行っているのは空家全体の31.4%に留まっている。3分の2以上の空家は廃屋になる可能性が高い、半ば放置された状態になってしまっている。また、その中でも所有者が点検している割合は24.5%あり、所有者が高齢の場合は管理ができなくなる可能性もある。専門会社に依頼しているのは全体の6.9%しかおらず、空家問題がさらに深刻化することが懸念されている。
2011年「埼玉県空家実態調査」
※埼玉県空家実態調査報告書より当センター作成。最新の情報は、埼玉県ホームページをご確認ください。
住宅・土地統計調査より
市区町村 | 条例名 |
---|---|
朝霞市 | 朝霞市空き家等の適正管理に関する条例(H25年10月1日施行) 勧告 命令 公表 |
川口市 | 川口市空き家等の適正管理に関する条例(H25年10月1日施行) 勧告 命令 |
川越市 | 川越市空き家等の適正管理に関する条例(H25年4月1日施行) 勧告 公表 |
久喜市 | 久喜市空き家等の適正管理に関する条例(H25年7月1日施行) 勧告 命令 罰則 |
さいたま市 | さいたま市空き家等の適正管理に関する条例(H25年1月1日施行) 勧告 命令 公表 |
坂戸市 | 坂戸市空き家等の適正管理に関する条例(H25年10月1日施行) 勧告 命令 公表 行政代執行 |
秩父市 | 秩父市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(H25年7月1日施行) 勧告 命令 公表 |
所沢市 | 所沢市空き家等の適正管理に関する条例(H22年10月1日施行) 勧告 命令 公表 |
羽生市 | 羽生市空き地等の環境保全に関する条例(S56年10月1日施行) 勧告 |
日高市 | 日高市空き家等に関する適正管理に関する条例(H25年11月1日施行) 勧告 命令 |
ふじみ野市 | ふじみ野市空き家等の適正管理に関する条例(H23年4月1日施行) 勧告 命令 公表 |
本庄市 | 本庄市空き家等の適正管理に関する条例(H25年10月1日施行) 勧告 命令 公表 |
蕨市 | 蕨市老朽空き家等の安全管理に関する条例(H25年4月1日施行) 勧告 命令 公表 行政代執行 |
蕨市さわやか環境条例(H10年7月1日施行) | |
小川町 | 小川町環境保全条例(H17年4月1日施行) |
上里町 | 上里町空き家等適正管理条例(H24年7月1日施行) 勧告 命令 公表 |
川島町 | 川島町環境基本条例(H23年4月1日施行) 勧告 |
毛呂山町 | 毛呂山町空き家等の適正管理に関する条例(H26年4月1日施行) 勧告 命令 公表 |
吉見町 | 吉見町空き家等の適正管理に関する条例(H26年4月1日施行) 勧告 命令 公表 |
市区町村 | 名称 | 担当部署 | 電話番号 |
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越谷市 | 空き家バンク | 越谷市住まい・まちづくり協議会 | 090-4619-8722 |
秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 |
ちちぶ空き家バンク | ちちぶ空き家バンク推進会議事務局 | 0494-25-0088 |
羽生市 | 空き家・空き地バンク | 総務部 地域振興課 | 048-561-1121 |
飯能市 | 空き家バンク | 建設部 まちづくり推進課 | 042-973-2268 |
越生町 | 空き家バンク | 企画財政課 | 049-292-3121 |
川島町 | 川島町空き家バンク制度 | 農政産業課 農政産業グループ | 049-299-1760 |
ときがわ町 | 空き家バンク | 企画財政課 | 0493-65-0404 |
東秩父村 | 空き家バンク | 産業建設課 | 0493-82-1222 |
埼玉県空家実態調査の結果概要(PDFファイル:20KB)
※2015年10月1日更新:情報が変更されている可能性がありますので、最新の情報は、埼玉県ホームページをご確認ください。
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