相続人不在の空き家については、相続財産管理人が管理をすることになります。相続財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申立を行う必要があります。申立を行えるのは特別縁故者などに限られるため、まずは自分が特別縁故者に該当するか裁判所などに確認をするようにしましょう。相続財産管理人がいない空き家については、管理責任を誰が負うかは明確になっておらず、親族や近隣住民などが協力して管理を行っているケースが多いようです。